入国と出国
スイス入国時に査証(ビザ)が必要な人は? 観光客が滞在できる期間は?日本、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、イスラエル、シンガポール、欧州のシェンゲン協定加盟国、欧州連合(EU)および欧州自由貿易連合(EFTA)の加盟国など約40カ国の国民は、最高90日間までビザは不要。
日本国民
2013年10月18日に規定が変更され、観光目的など職業活動を伴わない短期滞在の場合、これまでの「最初の入域の日から6カ月のうち最大3カ月の間」から「あらゆる180日の期間内で、最大90日間を超えない」期間となった。
入国には10年以内に発行され、かつ有効期限がスイス出国予定日から3カ月以上残っているパスポートが必要。
旅行日程の変更(病気など)により、90日以上滞在する必要が生じた場合は、州の移民局などで滞在期間の延長手続きを行う必要がある。
就労などを目的とした滞在、または90日以上滞在することがあらかじめ分かっている場合は、出国前にスイス国内の雇用主を通じるなどして入国許可の確約書を取得し、スイス入国後に改めて目的に応じた滞在許可を取得しなければならない。
詳細な情報は在スイス日本国大使館のウェブサイト外部リンク、または外務省のウェブサイト外部リンクを参照。
EU・EFTA加盟国以外の国民(日本など)
シェンゲン協定、EU、EFTAに加盟する国の国民は、最大90日の滞在であればビザはいらない。90日以上の滞在は滞在許可証の申請が必要。
滞在が90日間を超えた後にスイスを出国する場合、本人の居住地を管轄する州の住民局で外国人登録を取り消し、滞在許可証を返却する。出国税は無い。
その他の国の国民の多くは、スイス入国前にビザが必要。スイス当局は、スイス滞在費用として最高3万フラン(約345万円)を負担する後見人を立てるようビザの申請者に求める場合もある。その場合、ビザ申請者の本国にあるスイスの在外公館で必要書類を入手し、説明を受けることができる。
後見人を立てる場合の手続きと規定についての詳細な情報は連邦移民局のウェブサイト外部リンク(英語)を参照。
EU・EFTA加盟国の国民
シェンゲン協定、EU、EFTAの加盟国の国民は、ビザ無しで最長90日間滞在できる。
滞在が90日間を上回る場合は、滞在許可証の申請が必要。原則として、スイス入国前に申請者の本国で行うが、EU圏内における人々の自由な往来を定めるEU・スイス間の協定に従い、EU加盟国の国民はスイスでの申請も可能。
スイス入国時には、パスポートやEU・EFTA加盟国が発行した正式な身分証明書など、スイス公認の有効期限内の身分証明書が必要。
滞在・労働許可証
スイスで労働許可証が発行されるかどうかは、出身国や持っている技能、発行数の割り当てなど、さまざまな要素が関係する。さらに詳しい情報はこちら(日本語)へ。
スイスは2019年から外国人の滞在許可証更新は「社会統合(インテグレーション)の一定基準を満たした場合のみとする」という規則が適用された。公共の安全・秩序やスイス連邦憲法を尊重していること、スイスの経済活動に参加していることまたはその技能訓練を受けていること、スイスの公用語習得などが含まれる。
社会統合の意思がない外国人は、当局の求める基準を満たす必要があるという「社会統合合意書」に署名しなければならない場合がある。
この合意を労働許可証遵守できないと、滞在許可証の更新に影響が及ぶ場合がある。例えば、永住許可証(C許可証)が一時滞在許可証(B許可証)にダウングレードされるケースもありうる。
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