労働許可証
労働許可証の取得方法は、申請者の出身国やスキル、外国人雇用制限枠(クオータ制)などにより異なる。
スイスへの入国・滞在条件は、欧州連合(EU)及び欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国の出身者と、それ以外の国(第三国)の出身者で異なる。
また、英国出身者にはEU離脱(Brexit)後、特別な規定が適用されている。
EU及びEFTA加盟国の国民
人の自由な移動に関する協定により、EU及びEFTA(アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン)加盟国の国民は、スイスに入国し、居住し、働く権利がある。職を探している場合は、就職活動で3カ月間滞在できる。短期滞在許可を申請し、十分な滞在費があると証明できれば、さらに3カ月(合計6カ月)滞在できる。
EUとEFTA加盟国の出身者は、特別な手続きをせずともスイスで3カ月間働ける。雇用が3カ月を超える場合は、就労前に居住地の自治体で滞在許可を申請する必要がある。
自営を希望する場合は14日以内に居住地の自治体に登録し、滞在許可を申請しなければならない。
EU及びEFTA加盟国の出身者に発行される滞在許可証の発行数に制限はない。
第3国の国民
EU及びEFTA加盟国以外のいわゆる第3国の国民は、「資格」がある場合のみスイスで働ける。これは、管理職や専門家、その他の有資格者、特に大卒で長年の職業経験があり高い資質を持つ人などが含まれる。
短期間の就労であっても労働許可証が必要になる。雇用主が手続きをして、その雇用がスイスの経済的利益につながることを証明しなければならない。また、スイス国内とEU・EFTAの労働市場で必要な人材を見つけられなかったことを証明する必要もある。スイスでの滞在が数年に及ぶ場合は、言語能力や年齢など、職場や社会の環境に溶け込める要素も考慮される。
だが労働許可を取得すれば必ずしもスイスに入国できるわけではない。国籍によってはビザが必要なケースもある。
スイス政府は毎年、第3国出身者への滞在許可証の発行について、上限数を定めている。
英国国民
2021年1月から英国は第3国とみなされ、第3国国民と同じ条件が適用されている。だが、それ以前にスイスの滞在許可を取得した人は引き続き滞在が認められる。
将来的にスイスと英国が移民関連政策を巡って合意する可能性があることを鑑み、スイス政府は英国に対し特定の滞在許可枠を設定している。
労働許可証の種類
短期滞在許可証(L許可証):特定の目的で一時的にスイスに滞在する外国人に発行される。有効期限は原則として1年未満。有給雇用の有無は問わない。
EU及びEFTA加盟国の国民は、3カ月以上1年未満の雇用契約書を提出することで、L許可証を取得できる。一定の条件を満たせば、求職中でもこの許可証を取得できる。
一時滞在許可証(B許可証):特定の目的でスイスに長期滞在する外国人に発行され、有給雇用の有無は問わない。無期限または1年以上の雇用契約があるEU及びEFTA加盟国出身者が対象。5年間有効で、一定の条件を満たせば更新することも可能。
永住許可証(C許可証):スイスに5年、または10年滞在した外国人に発行される。出身国、家族の状況、社会へどれほど溶け込んでいるかなどによって許可の条件が異なる場合がある。無期限の滞在が認められる。
就労許可付帯滞在許可証(Ci許可証):在外公館または政府間組織の職員の家族に発行される就労許可付きの許可証。職員の配偶者と25歳までの子供にのみ適用される。有効期限は職員の赴任期間と同様。
越境通勤者許可証(G許可証):EU及びEFTA加盟国の国民で、EU及びEFTA圏内に居住しながらスイスで就労し、週1回以上は自国の本宅に戻る越境労働者に発行される。
雇用契約が無期限あるいは1年以上である場合、5年間有効。それ以外の場合は雇用契約期間と同じ期間の滞在が認められる。
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