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スイスでの投資

不動産の購入

「積み重ねられた住宅ユニット」
Gaetan Bally/Keystone

スイスには外国人の不動産購入に関する特別な連邦法があり、制定当時の法務相アーノルド・コラー氏にちなんで「コラー法(Lex Koller)」と呼ばれる。国外居住者による不動産購入を制限し、「スイス国内での外国人の影響を防ぐ」ことが目的だ。

だが、専門的な活動、商業、工業などの経済活動を目的とした商業用不動産の取得に許可は必要ない(建設、取引、賃貸・分譲目的で土地を使用する場合を除く)。不動産取得許可を持つ人の監督下にあるスイス企業は自由に不動産を購入できる。

ただし、一戸建てやアパート、土地を所有することによって外国人にスイスの居住権が与えられることは無い。

スイス在住の外国人

スイスに居住する欧州連合(EU)及び欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国の国民は、スイス国民と同じように許可なしで不動産を購入できる。

スイスに住む第三国(英国を含む)の国民で、永住滞在許可証(C許可証)を取得している場合は、スイス国民と同等の権利を持つ。そうでない場合は、別荘、アパートメントホテル、セカンドハウスなどを購入する際に許可を取る必要がある。

一方、一時滞在許可証(B許可証)を持つ外国人は、購入者自身が住む目的であれば家や宅地を自由に購入できる。ただし、そこを本宅とし、土地の購入から1年以内に建築工事に着手できることが条件。

EU及びEFTA加盟国出身の越境労働者(G許可証の保持者)は、勤務先の所在地近郊であればセカンドハウスを許可なく購入できる。だが、越境労働者としてその地域で雇用されている限り、物件を賃貸できない。

海外に居住する外国人

スイスに居住しない外国人は、不動産の所在する州の管轄局に購入許可を申請する必要がある。州や不動産の種類によって条件が異なる場合がある。

海外に居住する外国人は、「尊重されるに値する極めて深い関わり」のある土地であればセカンドハウスを購入できる。不動産が観光地にあること、居住面積が200平方メートル以下であること、土地面積が1000平方メートル以下であること、住宅を賃貸しないことなどが条件になる。

スイス国民と同様に外国人も、全住宅数に対する別荘比率がすでに2割に達している自治体に別荘を建てることはできない。

外国人に販売できる別荘やアパートメントホテル数は国から各州に割り当てられている。別荘やアパートメントホテルを年間契約で貸出すことはできないが、短期契約での貸出しは可能。

海外に居住する外国人が2軒以上の別荘やセカンドハウスを持つことは禁止されている。

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SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

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