スイスと日本 租税条約を改正する議定書に署名
5月21日、スイスと日本の間で「所得税に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」が署名された。
署名は、ハンス・ルドルフ・メルツ財務相と小松一郎特命全権大使がスイスの首都ベルンで行った。
投資所得の課税を軽減
5月21日の連邦財務省 ( EFD/DFF ) の発表によると、この改正議定書では経済協力開発機構 ( OECD ) の国際基準に基づいた情報交換に関する規定が新たに定められた。これにより、両国間の経済関係がさらに発展するものと財務省は期待する。
今回、改善が行われたのは源泉徴収される租税に関してで、脱税や租税回避行為の防止が目的となっている。投資先の国におけるライセンス使用料に対する課税、また持株が50%以上の会社の配当に対する課税が免除になった。
配当に対する課税ではさらに、持株が10%以上 ( 現行は25%以上 ) の場合これまでの10%から5%に引き下げ、そのほかの場合は15%から10%に引き下げられる。利子の支払いでは、金融機関 ( 銀行、保険、再保険、株式仲買業 ) や年金基金に対するものは免税となる。
各州および関係のある経済団体には、交渉が終了した段階でこの改正議定書についての報告書が提出された。州財務代表会議 ( FDK ) および各経済団体はこの条約締結を歓迎した。
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