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スイスでは誰が投票できる?

投票
スイス国籍を保持していない人は総選挙に投票できない。ただ一部のフランス語圏の州では、自治体レベルの住民投票で外国人への参加を認めている © Keystone / Gabriel Monnet

連邦議会総選挙の投開票日まで1カ月を切った。スイスでは人口の3分の1が選挙権を持たない。外国人、障害者、受刑者、未成年者など内訳はさまざまだが、そもそもこうした人たちの政治的権利がどうなっているのかを調べた。

2015年の総選挙では、833万人のうち投票権を有していたのは528万人(63%)だった。残りの37%は誰だったのか?

以下に挙げたのはそれぞれ異なる社会集団のリストだ。連邦、州、自治体(日本で言う市町村)の3つのレベルで政治参加の権利がそれぞれどうなっているかを調べた。

外国人

スイスの人口の4分の1外部リンクは、スイス国籍を持たない。スイス国籍がなければ、スイスで生まれた(スイスは日本と同じ血統主義)、または生涯居住していたとしても、連邦レベル(総選挙も)での投票権はない。スイス生まれだが、スイス国籍を持たない人は約35万人に上る。

ただし、フランス語圏の多くの州は、自治体レベルで外国人に参政権を与えている。通常は、一定期間その自治体に住めば付与される。ヌーシャテル、ジュラ州は州レベル外部リンクでも外国人に参政権を与えている。

ドイツ語圏の州はずっと厳しい。バーゼル・シュタット準州、アッペンツェル・アウサーローデン準州、グラウビュンデン州は、自治体が希望すれば外国人に投票権を認めても良いとしているが、実施しているところは極めてまれだ。

二重国籍者

15歳以上の居住者で、5人に1人が外部リンク複数の国籍を持つ。多いのがイタリア、フランス、ドイツだ。ジュネーブでは、人口のほぼ半分が複数のパスポートを持つ。二重国籍者外部リンクはスイス人と同じように投票できる。

国外在住のスイス人

約76万人のスイス人が国外に住む外部リンク。18歳以上で、スイス大使館に届け出ていれば、参政権を行使できる外部リンク。スイスで最後に居住した自治体の選挙人名簿に登録するか、スイスに住んだことがない場合は、出身地での登録も必要となる。

一部の州外部リンクでは、国外在住のスイス人も州・自治体レベルで投票できる。詳細は、各州外部リンクへ問い合わせを。

連邦政府は電子投票の試験的導入を見送ったため、国外に住む人は郵便投票か投票所での投票が必要となる。在外スイス人の大半は投票に参加していない。2015年の総選挙で、在外スイス人の投票率は4.5%だった。

未成年

投票権が与えられるのは18歳以上(1991年に20歳から引き下げられた)だが、実質的には、各州は未成年者に州レベルでの参政権を与えることも可能だ。グラールス州(人口4万人)は26州で唯一、16歳以上に州・自治体レベルの投票権を認めている。 2018年末時点で、スイスの人口の18%が18歳未満だった。

受刑者

刑務所の中にいるからといって、投票権には何ら影響しない。この点は、米国(出所後の投票権も制限される)や英国とは異なる。フランス、ドイツ、イタリア、オランダなどの他の欧州諸国では​​、裁判所の命令により、権利がはく奪されることがある。

精神障害者

「長期的な判断力の欠如により後見人が付いている場合(また、上記の理由により後見人が本人の意思表示を代行している場合)」は投票できない。

約1万5千人がこのカテゴリーに分類される。後見人の決定は、ケースバイケースで、当局によって一方的に決められる。付随する政治的権利の喪失に対し、異議申し立てはできない。だが、ヴォー州、ジュネーブ州、およびティチーノ州では、州・自治体レベルに関してのみ、裁判所に異議申し立てができる。

高齢者、病気・身体障害があり、選挙や国民投票のため投票所に行けない人については、自治体が必要な支援を行うと州が保証している。

女性

もちろん女性も投票できる。だが、連邦レベルで女性の参政権が認められたのは1971年、州レベルではアッペンツェル・インナーローデン準州が最も遅く1990年(連邦裁判所が介入した)だ。

スイスは女性の参政権に関しては世界でも最も後進国だったが、国民投票(投票者は男性のみ)によって方針が変わった最初の国でもある。

スイスの投票

スイスでは、投票は義務ではない(シャフハウゼン州は例外。65歳以下の人で、適切な理由がない場合は6フランを支払わなければならない)。

スイスの人口の約3分の2が投票権を持つ。実際に投票に行くのは半数以下だ。

スイスの投票権を一言で言えば「スイス国籍の保有者で、18歳以上で、スイスに住み、長期的な判断能力の欠如により後見人の対象になっていない場合(代理人が本人の意志表示を代行していない場合)、連邦、州、自治体レベルで投票することができる。またイニシアチブ(国民発議)、法律案に反対するレファレンダムを提起、署名できる」(出典:ch.ch外部リンク

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(英語からの翻訳・宇田薫)

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