スイスに留学を希望する学生は、適切な許可証を取得しなければならない。日本の場合は90日以内の短期留学かそれ以上の滞在期間になるかで、手続きが異なる。
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EU/EFTA加盟国以外の国の留学生
日本国籍の学生がスイスの教育機関に留学を希望する場合、90日以内の短期滞在であれば、査証(ビザ)や滞在許可証は必要ない。90日を超える場合は、入国時のビザは必要ないが、滞在許可証が必要。スイス入国前に、居住地を管轄する州に滞在許可発行確認書を直接申請しなければならない。
詳しくは留学先の教育機関に問い合わせるか、在日スイス大使館外部リンクに確認を。
一般的に、欧州連合(EU)、欧州自由貿易連合(EFTA)以外の国の留学生は、母国のスイス大使館または領事館でビザを申請しなければならない。スイスの在外公館の一覧(英/独/仏/伊語)はこちら外部リンクへ。
申請には、入学先の教育機関の入学許可証、授業料の支払い証明書、在学中の生活費の出所、留学終了後にスイスから退去する旨を記した手紙、履歴書などが必要。またスイス当局は、学生が授業を理解できるかどうか確認するために語学試験を行うこともある。
滞在許可証の発行は州当局が行う。申請手続きについての問い合わせは各州の移民局外部リンクへ。
EU/EFTA加盟国の留学生
スイス到着後14日以内に管轄の移民局外部リンク(英/独/仏/伊語)に登録し、滞在許可証を申請する。
申請者は、健康保険と十分な生活費を持っていることを証明する必要がある。また、滞在目的はフルタイムで学業に専念することとし、大学またはその他の高等教育機関の入学証明が必要。
滞在許可証は、教育機関のプログラムの期間に合わせて発行される。その後、留学期間が終わるまで、毎年更新が必要になることもある。
学生の就労は週15時間以内と認められている。それ以上の場合は正規雇用と見なされ、労働許可証を申請しなければならない。
留学生の配偶者と子供がスイスに滞在することも可能。家族の就労も許可される。しかし、留学生本人が居住場所の提供などといった扶養能力を証明する必要がある。
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