2018年1月にスイス国籍法が改正され、スイス国籍の取得は難しくなった。変更点を見てみよう。
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国籍申請者はこれまでより高い語学力が求められる。それぞれの国語(居住地によりフランス語、ドイツ語、イタリア語)を会話・筆記の双方でマスターする必要がある。だがそれは改正国籍法が定める要件「社会にきちんと馴染んでいる」ことの一つでしかない。
語学力で言えば、欧州で一般的に認知されている語学検定で筆記はA2(6段階で下から2番目)、口頭はB1(同3番目)が求められる。州がより高い水準を定めても良い。以前から筆記能力を求める州もあった。
語学力
国籍取得希望者は認定機関による資格やスイス連邦移民局による「言語パスポート」で語学力を証明しなければならない。資格を取るには、fide外部リンク語学試験に合格するか、認定証を申請すればよい。
母国語がスイス国語と重なる人や、5年以上のイタリア語、フランス語、ドイツ語教育・研修機関を卒業した人は、証明書の提出は必要ない。
経済活動
新国籍法は、国籍申請者が「経済活動に従事または教育を受けている」ことを求める。つまり生活保護を受けている人は資格がなく、国籍申請前3年間は受給歴がないことが要件となる。失業者も国籍取得は困難だ。
犯罪歴
厳しくなったのは犯罪歴も同様だ。これまでも前科がないことが条件だったが、今後は犯罪歴情報システムVOSTRAが重要なカギとなる。このシステムには当局がアクセスでき、犯罪歴が従来よりも長い期間残る。
個人に対する執行猶予付き、一部執行猶予付きの刑罰は、猶予期間を過ぎると犯罪歴が抹消されるが、それ以外はVOSTRAに10年間残る。
10年間スイスに居住
国籍申請者は申請時点で永住許可証(C許可証)を取っていなければならない。一時滞在証(B許可証)や暫定許可証(F許可証)、国際公務員向け許可証は受け付けなくなった。
居住期間の要件は12年から10年に緩和された。
簡易帰化
移民の孫はスイス国籍を取得しやすくなった。スイス有権者は2017年、移民3世の国籍取得手続きの簡素化を国民投票で可決した。
新国籍法ではスイス国外で暮らす人のスイス国籍取得条件が厳しくなった。スイス人の親から生まれたことだけでなく、スイスと「深いつながり」がなければならない。
※この記事は2018年1月にドイツ語などで配信された記事の翻訳です。
(独語からの翻訳・ムートゥ朋子)
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