戦争犯罪容疑者を裁く スイスで期待高まる
非軍事裁判所におけるスイス初の戦争犯罪裁判が年内に行われる見込みだ。スイスの人権NGO(非政府組織)トライアル・インターナショナル外部リンクによると、国際法上の重大犯罪について発生地や加害者の国籍に関係なく自国で裁く「普遍的管轄権」を行使する裁判が世界中で増えている。スイスでも同様の事件が複数捜査中だが、NGOは手続きの迅速化が必要だと訴える。
リベリア反政府組織の元リーダー、アリュー・コシア被告の裁判は長らく待ち望まれていた。4月にスイスの連邦刑事裁判所で行われる予定だったが、新型コロナウイルスの影響で延期された。ただ年内には開かれる見込みだ。トライアル・インターナショナルが先週発表した「普遍的管轄権年報2020外部リンク」の編集者ヴァレリー・ポレ氏は、この裁判が連邦検察庁外部リンク国際犯罪部のテコ入れにつながるだろうと期待する。
「裁判が公開され、この事件が大々的に報道されることを期待している。これを機に国際犯罪部の捜査・起訴に弾みが付くと良いと思う」とポレ氏はswissinfo.chに話した。さらに、「コシア被告の裁判が開かれるというのは素晴らしいニュースだ。ただ公判までに6年間かかった。潮時だったのだ」と続けた。
リベリア民主統一解放運動(ULIMO)の元リーダー、コシア被告は第1次リベリア内戦(1989~96年)中に犯した性的暴力、殺人、カニバリズム(食人)、少年兵の募集、過酷な条件下での文民の強制労働などの罪に問われている。2014年11月にスイスで逮捕、勾留され、スイス当局が捜査していた。
この事件は、スイスの別の人権NGOシビタス・マキシマ外部リンクがリベリア人被害者の代理人として、普遍的管轄権の原則に則り告発した。スイスのように普遍的管轄権を国内法で採用する国々は、重大な国際法上の犯罪(大量虐殺、戦争犯罪、人道に対する罪)を犯した容疑者を国籍や発生地にかかわらず国内で裁くことができる。
ガンビアのオウスマン・ソンコ元内相も17年1月以来、スイスで公判前勾留の状態にある。元内相は人道に対する罪と拷問の罪に問われている。
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増加する普遍的管轄権の行使
特に犯罪が行われた当事国に加害者がいない場合、(当事国以外が)普遍的管轄権を行使して重大犯罪の責任を追及するよう、人権弁護士やトライアル・インターナショナルのような人権NGOは先頭に立って活動してきた。例えばリベリアには、内戦中に犯した国際法上の重大犯罪について刑事責任を追及された人は今のところいない。しかし、普遍的管轄権の原則を採用する欧州諸国では、リベリアの戦争犯罪容疑者を逮捕・起訴する動きがある。
普遍的管轄権を行使する事件は世界各国で「飛躍的に」増えているとトライアル・インターナショナルの年報は強調する。昨年のデータによると、16カ国が現在起訴手続き中で、11被告が公判中、「200人超の容疑者もまもなく(起訴される)だろう」。世界各国の普遍的管轄権関連事件の容疑者数は207人に上り、18年と比べ4割増加した。
欧州に難民の波が押し寄せた15年を皮切りに「多くの証人、被害者、容疑者」が欧州に流入したため、普遍的管轄権の行使が増えたとポレ氏は説明する。今日では欧州諸国は専門知識を蓄え、フランスとドイツのように合同捜査本部を立ち上げた国もある。
「スイスは数件の事件を抱えている。その多くはトライアル・インターナショナルが告発したものだ」とした上で、「6件の重大事件が進行中だが、連邦当局による捜査は進んでいないように思う。スイスが模範でないのは明らかだ」とポレ氏は話す。
予算と人員の不足、政治的意志の欠如
人権NGOなどは長い間、連邦検察庁の国際犯罪捜査の遅れを非難してきた。検察庁の予算・人員不足のほか、政治的介入が関係しているのではないかといわれてきた。18年4月、拷問と裁判官・弁護士の独立に関する国連特別報告者は、スイス連邦政府に対し、連邦検察庁が政治的圧力に屈しているとの疑いに関し、懸念を示していると文書で通達した。特に、アルジェリアのカレド・ネザー元国防相と現シリア大統領の叔父にあたるリファト・アサド氏に対する事件を取り上げた。
イグナツィオ・カシス外相は政府の回答文書で、これらの疑いに異議を唱え、「特に国際法上の犯罪における刑事免責を防ぐこと、それをスイスは非常に重視している」と主張した。しかし、ポレ氏によれば、それから2年経っても普遍的管轄権事件にほとんど進捗は見られず、ネザー元国防相の事件も1人の証人が聴取を受けただけ。トライアル・インターナショナルが告発したソンコ元内相の事件も、公判時期は「全く分からない」という。
連邦検察庁は、この件は捜査中のためswissinfo.chの取材には答えられないと文書で回答。また、ソンコ元内相の事件は「容疑者は今も勾留されており刑事手続き中。連邦検察庁は現場、その他の司法権における成り行きを注視している」と答えた。トライアル・インターナショナルによると、ガンビアでは「真実和解補償委員会」が開かれており、被害者からしばしばソンコ容疑者の名前が挙がる。「真実和解補償委員会での証言を含む資料は連邦検事総長に」送ってあるという。
連邦検察庁は、国際犯罪捜査への詳しい予算配分や人員、またそれが適切であるか否かはコメントしないとした。
国際法上の犯罪とテロリズム
トライアル・インターナショナルの年報は、世界中の検察官の間で、国際法上の犯罪よりもテロ行為の容疑者を起訴する傾向にあることが懸念材料だと指摘する。国際法上の犯罪よりもテロの方が起訴しやすいからだ。トライアル・インターナショナルによると、国際的に統一されたテロリズムの定義は無い。また、テロは個人よりも国家に対する犯罪であるため、被害者の存在はわきに追いやられる。同団体は「司法制度の利用が終結への一歩である多くの生存者にとって、受け入れがたい真実だ」と主張する。
さらに、フランス人ジハーディスト(聖戦主義者)のムニール・ディアワラとロドリーグ・クヌム両被告がシリアで行ったテロ行為に対し、昨年12月にフランスの裁判所から懲役10年の判決を受けた事件を引用する。写真の中で、両被告はシリアで戦闘服に身を包み、自動小銃のカラシニコフを手にしていた。そのうち1人は切断された頭部を掲げていた。両被告を「テロ関連の容疑だけでなく、ジュネーブ条約が戦争犯罪と明確に定義する『人の尊厳の侵害』でも起訴できたかもしれない」とトライアル・インターナショナルは話す。
スイスでは、人員の乏しい検察庁国際犯罪部はテロ犯罪部と合併したため、それは大きな問題にならないという。フランスでも同様で、合併自体は問題ではない。「戦争犯罪も扱うテロリズム部があると考えるとよいかもしれない。テロと戦争犯罪はつながっている場合があるから」とポレ氏はswissinfo.chに話した。「しかし、人員も予算も不足している上に、政治的圧力が掛かっている状態は問題だ。世論を考慮して、国はテロ事件を起訴したがる。こうなるとテロ行為と戦争犯罪とを同じ部で扱うことは問題となる。テロ犯罪が優先されることになるからだ」とポレ氏は憂慮する。
(英語からの翻訳・江藤真理)
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