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移民

スイス国籍取得

2014年、スイスのベルンで撮影されたスイスの生体認証パスポート。
© Keystone / Christian Beutler

スイス国籍は、血縁関係の証明、婚姻、帰化申請によって取得できる。だがその手続きは複雑で、時間がかかる。

伝統的に移民の多い米国やオーストラリアとは違い、スイスで出生した子供にスイス国籍が自動的に付与されるわけではない。

出生によってスイス国籍が付与されるのは次の場合。

・婚姻関係にある両親のどちらか一方がスイス国籍である場合

・未婚の母親がスイス国籍である場合

・未婚の父親がスイス国籍で、子供が成人する前に認知している場合

・養子縁組で、養親のどちらか一方がスイス国籍である外国籍の養子

スイスは重国籍を認めているため、外国人がスイス国籍の取得によりそれまでの国籍を喪失するかどうかは当人の国の法律による。日本では重国籍が認められていないため、日本人が本人の意思でスイス国籍を取得した場合、日本国籍法に基づき日本国籍を自動的に喪失することになる。詳しくは在スイス日本大使館のサイト他のサイトへ。

簡易国籍取得手続き

一定の条件を満たす人は、簡素化された、より迅速な国籍取得手続きの資格がある。連邦機関のみが審査・決定する。

-スイスに住むスイス人の配偶者:スイス人と最低3年間婚姻関係にあり、申請する直前の1年間を含め、延べ5年間スイスに居住している場合

-国外に住むスイス人の配偶者:スイス人と最低6年間婚姻関係にあり、スイスと深いつながりがある場合(スイス滞在歴がある、スイスの公用語のいずれかを話せるなど)

-無国籍の子供:申請直前の1年間を含め、延べ5年間スイスに居住していることを証明できる場合

-スイスに帰化した親を持つ子供:親の帰化申請時に未成年で、22歳になる前に帰化を申請した場合。申請直前の3年間を含め、延べ5年間スイスに居住していることを証明する必要がある

-スイス人であると誤信して5年以上スイスに居住している場合

-外国人移民3世:スイスで生まれ永住滞在証(C許可証)を持ち、最低5年間スイスで義務教育を受けた移民3世が対象。祖父母のどちらかがスイスで生まれたか有効な滞在許可証を持っていること、両親のどちらかが永住滞在証(C許可証)を持ちスイスに最低10年間居住し、スイスで5年間義務教育を受けていることを証明しなければならない。

簡易国籍手続き申請者は全て、「スイス社会に十分に溶け込んでいること」を証明する必要がある。これには、負債や犯罪歴が無いこと、スイスの公用語で日常のコミュニケーションが取れること(B1レベルの会話力、A2レベルの筆記力があること)、国籍申請前の3年間は生活保護の受給歴がないことなどが含まれる。

国籍取得の審査当局は申請者と個人面接を行い、スイスに関する知識(地理、歴史、政治、社会)などを確認する。

また、国籍申請者はスイス国内外の安全保障を脅かす存在であってはならない。

通常の国籍取得手続き

通常の手続きは、市町村、州、連邦それぞれの承認が必要なため、より複雑になる。原則として、スイスに10年間居住し、永住滞在証(C許可証)を有する人は居住地の市町村や州で通常の国籍取得申請ができる。

8~18歳の間の滞在年数は2倍で計算されるが、実際の滞在年数が6年に達している必要がある。滞在期間として考慮されるのは次の通り。

-永住許可証(C許可証)または一時滞在許可証(B許可証)で滞在した期間

-連邦外務省の発行する身分証明書(レジティメーションカード)、またはCi滞在許可証で滞在した期間

-暫定許可証(F許可証)で滞在した期間の半分

難民滞在許可証(N許可証)や短期滞在許可証(L許可証)で滞在した期間は考慮されない。

スイス人とパートナーシップ登録をした人は求められる居住期間が短く、合計5年間スイスに居住すれば通常の国籍取得申請ができる。

申請先の市町村または州に最低2~5年間居住していることが要件になっている州もある。

簡易国籍取得手続きと同じく、通常の国籍取得手続きでも「スイス社会に十分に溶け込んでいること」、スイスの慣習や伝統に馴染んでいること、国の安全を脅かさないことなどの要件を満たす必要がある。

要件や手続きは州や自治体によって大きく異なる場合がある。国や居住地域に関する知識を確認するため、申請者に筆記や口頭による国籍取得テストが実施されることもある。

スイス国籍の喪失

スイス国籍を失うのは次の場合。

-期限切れ:国外でスイス人の親の下に生まれた二重国籍の子供は、25歳で自動的にスイス国籍を失う。スイス国籍を保持したい場合は、その意思を在外公館またはスイス国内の役所に書面で通知する必要がある。

国籍離脱:国外に居住する二重国籍のスイス人は、居住国のスイス在外公館でスイス国籍の離脱を申請できる。

-取り消し:帰化手続きで虚偽の申告をしたり、重要な事実を隠していたりした場合には、スイス国籍の取得から8年以内に国籍を取り消されることがある。

-国籍はく奪:スイスの利益や評価を著しく害する振る舞いをした二重国籍者は、スイス国籍をはく奪される可能性がある。戦争犯罪やテロなどで有罪判決を受けた場合などの重大なケースに限られる。

スイス国籍の再取得

スイス国籍を有していた人で、期限切れや離脱または外国人との婚姻でスイス国籍を喪失した人は、再取得を申請できる。

国籍喪失から10年未満の場合は、スイス在住か否かに関わらず国籍の再取得を申請できる。10年を超える場合は、スイスに合法的に継続して3年以上居住する人のみ申請できる。

再取得申請者がスイスに住む場合はスイス社会に十分溶け込んでいること、国外に住む場合はスイスと密接なつながりを保っていることを証明しなければならない。

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SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

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