原発の安全性 スイス最高裁、住民の異議申し立て認める
ミューレベルク原発の安全対策を十分とした連邦核安全監督局(日本の原子力規制委員会に相当)の判断は誤っているとして、同原発の近隣住民2人が異議申し立てを行っていた件で、スイス最高裁判所は11日、原告側の主張を認める判決を下した。原発の近隣住民は今後、原発の安全対策に関して行政側に見直しを要求できるようになる。
今回の裁判の背景には、連邦核安全監督局が2011年3月、福島第1原発事故を受け、スイスの全原発5基に対し、地震および洪水時の対策計画をすぐに見直すよう指示したことがある。同局はその際、アーレ川から冷却水を取水するミューレベルク原発に対し、1万年に1度の確率で起こるアーレ川の大洪水に備えた保全計画書を提出するよう求めた。
同原発を運営するBKWは2011年6月、緊急時には原発敷地内に設置した移動式ポンプで冷却水を確保するとした保全計画書を核安全監督局に提出した。同局は、長期運営には施設のさらなる補強が必要だと指摘しつつも、移動式ポンプで万が一の大洪水に十分対応できると判断した。
これに対し、ミューレベルク原発の近隣に住むマルクス・キューニさんとライナー・ブルキさん2人は、緊急時に必要なのは人が動かす必要のある移動式ポンプではなく、自動冷却システムだと主張。核安全監督局に判断の見直しを迫ったが、同局は近隣住民が行政の判断に対して異議申し立てを行う権利はないとし、2人の主張を退けた。
そこで、キューニさんとブルキさんはスイスの行政裁判法第25条a項(国民は「守るに値する関心事」に関して、連邦当局に「違法行為」をやめるよう求めることができる)をもとに核安全監督局を訴え、1審の連邦行政裁判所で勝訴。そして今回、連邦最高裁判所も原告2人の訴えを認めた。
安全対策の策定に住民参加
最高裁は「原発の危険性は(ほかの施設に比べ)特に高く、近隣住民に被害を及ぼす可能性がある」と指摘。リスク評価が特に高い地域の住民には、具体的な安全対策の策定に参加する権利があるとした。
ただし、行政処分に異議申し立てを行うにはそれだけの根拠を住民側が示す必要があり、最高裁も「些細なことで行政処分に対し異議申し立てを行うことはできない」と述べた。
核安全監督局はドイツ語圏の日刊紙ブントに対し、判決を「分析し、行動に移す」とコメントしている。一方、原告のキューニさんはスイス通信の取材に対し「最高裁は今回の判決で、抽象的な危険の場合にも(国民の)法的保護を認めた」と満足の意を表した。
稼働開始から40年以上経過したミューレベルク原発は、近隣住民や環境団体などから安全性の欠陥についてこれまで繰り返し批判されてきた。BKWは経済性を踏まえ、同原発を2019年に廃炉にすることを決定しているが、即時停止を求める州民投票が5月18日、同原発の位置するベルン州で行われる。否決されれば、核安全監督局に対する住民の圧力が高まる可能性がある。
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