新型コロナ規制 日本人はスイスに入国できる?
スイスは新型コロナウイルスに伴う国境制限を緩和し、6月15日からEU/EFTA加盟国・英国からの入国が自由にできるようになった。7月20日からは日本からの旅行者も入国できるようになった。
スイス連邦内閣は7月1日、現行の入国制限を同月19日まで継続すると発表外部リンク。内閣はこの日の閣議で、日本を含むシェンゲン域外15カ国からの渡航を受け入れるというEUの勧告は、20日から実施することで一致した。
スイスはEU非加盟だが、シェンゲン協定に加盟している。
スイスはこのほかリスク国・地域からの入国者に対し、10日間の隔離を義務付ける。1カ月ごとに見直す。日本は現時点で対象国に入っていない。
スイス政府は、スイス発着フライトの乗客に対し、マスクの着用を義務付けている。
2020年9月28日にリストから除外:コソボ、サンマリノ
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●近隣諸国の地域リスト
フランスの地域:
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コルス地域圏
オー・ド・フランス地域圏
イル・ド・フランス地域圏
ノルマンディー地域圏
ヌーヴェル・アキテーヌ地域圏
オキシタニ地域圏
ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏
プロヴァンス・アルプ・コートダジュール地域圏
仏領ギアナ
グアドループ
仏領ポリネシア
レユニオン島
マルティニーク島
マヨット
サンバルテルミー島
サン・マルタン島
イタリアの地域:
リグーリア地方
オーストリアの地域:
ニーダーエスターライヒ州
オーバーエスターライヒ州
ウィーン州
公共交通機関でのマスク着用も同日から義務付けられるため、移動の際は注意が必要だ。
さらにスイス各州では、店舗でのマスク着用義務など独自のルールを設けているところがある。詳しくは下の記事を参照してほしい。
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スイス滞在中に注意すべき州ごとのコロナ制限措置
注)以下の情報は、2020年7月19日までの渡航情報です。7月20日をもって、日本に対する渡航制限は撤廃されました。ただ新型コロナウイルスの感染状況により、措置が急に変わることがありますのでご注意下さい。
誰が入国できる?
日本を含む制限対象国からの渡航でも、主に以下の条件に該当する場合はスイスに入れる。
・スイス国籍を持つ人
・有効な滞在許可証がある人
・商用目的の品物を輸送していて、配達の注文をすでに受けている人
・スイスを経由して、その他の国へ渡航する人
・ヘルスケア部門の専門家で、重要な仕事があり入国する人
・その他緊急と認められる場合
(引用:連邦司法警察省移民局外部リンク)
いずれの場合も、それに応じた公的な証明が必要になる。
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スイスに駐在する日本人配偶者を訪ねることはできる?
スイスに仕事で単身赴任している配偶者を訪ねたいー。お互いが日本人の場合でも、家族に会いたいという理由なら入国は認められる。ただ移民局は、渡航前に東京のスイス大使館外部リンクに問い合わせ、確認を得るよう強く推奨している。
注)5月20日の記事配信時は、移民局の回答を元に「入国は拒否される」としましたが、その後同局より訂正の連絡が来ました。
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このほか、EU/EFTA加盟国・英国以外に住む外国人であっても以下のような「緊急の場合」なら、入国が認められる。主なケースは次の通り。
・スイスにいる近親者(配偶者、事実婚のパートナー、親、兄弟、子供、孫、義理の兄弟)が死亡した、または危篤状態にある
・必須の医療的措置(スイスか国外ですでに開始されたもの)を受ける
・スイス人の外国人配偶者と未成年の子供が、避難などを目的に、現在の居住地からスイス人と一緒に帰国を希望している
・スイスに住む家族(配偶者・事実婚のパートナー、未成年の子供等)への面会。スイスに住む家族がEU/EFTA圏出身の短期労働者(季節労働者・農業従事者)でも可
・民法上認められた子供への面会権を行使する
・病気の家族を看護する
・延期できない、当人の出席が必要な裁判、あるいは仕事上の約束がある
※いずれの場合も、それを証明する公的文書が必要
未婚のスイス人パートナーに、会いに行くことはできる?
これも日本人の場合(日本からの渡航)は入国できない。ただ2人の間に未成年の子供がいれば、スイスへの入国は可能だ。
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家族の呼び寄せはできる?
6月8日から、第三国(シェンゲン協定域外)の住民も、外国に住む家族(配偶者、事実婚のパートナー、未成年の子供)の呼び寄せが再びできるようになった。州移民局での申請処理が同日、再開された。各州の移民局一覧はこちら外部リンク。
ここでいう呼び寄せとは永住を目的としたもので、夏休みを一緒にスイスで過ごす、という短期滞在は含まれない。
スイスの会社に入社が決まっている。いつ滞在許可がもらえそう?
すでに就労許可がもらえていて、制限措置によりビザが下りていない人は入国できる。この場合は本人か雇用主が管轄の州移民局に連絡し、指示を仰ぐことが必要になる。
第三国出身者でも、仕事内容がスイスにとって不可欠な場合は入国できる(医者・研究者を含むヘルスケア専門家、重要インフラで緊急に必要な仕事を予定している人など)。その際は滞在許可証の確約書かスイス政府発行の入国査証が必要。
日本を含む第三国出身者の就労許可申請は、3月18日以前の届け出分については5月11日に手続きが再開。国の定める条件を満たし、実際に業務を開始できる場合に就労許可が下りる。
6月8日からは、就労内容が公共の利益にかなっている(スイス経済にとって緊急の必要性がある等)、または国外で作業を完了できないことなどを条件に申請の受付・処理が再開された。
ただ、これらの制限措置は7月6日になくなる。例えば観光・文化部門の労働従事者、仕事と教育・職業を組み合わせたプログラム(子供の面倒を見るオペア、農業研修、若者向け交換教育プログラム)を受ける人の入国が可能になる。
詳しくは採用先の企業か州の移民局に問い合わせを。各州の移民局のリストはこちら外部リンクへ。
スイスの大学に秋から留学する予定だが、本当に入国できる?
大学、職業訓練校、高校の対面授業は、6月6日に解禁された。6月8日から留学生も第3国を含め入国可能になった。
2020/21年の教育・訓練プログラム(夏・秋学期向けの予備コース等も含む)で、90日を超えるものなら認められる。サマーキャンプなど90日未満のものはまだ禁止だ。入国の際は、滞在許可証の確約書かスイス政府発行の入国査証が必要。
最新の情報は入学先の学校、または州の移民局に問い合わせてほしい。
EUに住んでいるが、スイスに入国できる?
6月15日午前零時外部リンクからEU・EFTA加盟国、英国に対する入国制限が解かれ、移動の自由が回復した。買い物を理由に国境を超えるショッピングツーリズムも解禁された。
入国制限が解かれた国に住む第三国出身者も、パスポートと有効な滞在許可証を提示すればスイスに入国できる。ただし、EU加盟国で、シェンゲン協定非加盟のブルガリア・アイルランド・クロアチア・ルーマニア・キプロスほか英国から入国する第三国の国民については、6月15日以降も入国制限が適用されるため注意が必要。
上記の6カ国の国民の家族(国籍不問)、また第三国出身者で同国内の企業から年間90日以内、スイスに派遣される人については入国が認められる。
スイスー日本の直行便を運航しているスイスインターナショナルエアラインズ外部リンクは、6月1日から成田―チューリヒの直行便を週2回に制限して再開した。関西空港―チューリヒ便の再開は未定。スイスインターナショナルエアラインズは、感染予防のため搭乗客にマスク着用を義務付けた。
スイスは渡航者への隔離は設けていない(一部リスク国は除く)。滞在中に高熱や咳、筋肉痛などの症状が現れた場合は医療機関へ連絡し、指示を仰ぐ(連絡先は保健庁のこちらのページ外部リンクを参照)。新型コロナウイルス検査が陰性の場合でも、最初に症状が出た日から最低10日間の自己隔離が必要だ(詳しくは保健庁のサイト外部リンクを参照)。
スイスに観光に行けるのはいつから?
就労以外を目的とした90日を超える滞在については、7月6日から州移民局で申請手続きが再開されることになった。
シェンゲン協定域外からの観光を目的とした90日以内の入国は現在禁止されている。
一方、EUは6月末、シェンゲン域外からの渡航を受け入れる15カ国のリスト(7月1日から有効)を作成。15カ国には日本やオーストリア、タイ、韓国、セルビア、中国(条件あり)などが含まれる。これを実施するかは各加盟国が判断する。
シェンゲン協定に加盟しているスイス政府は7月20日から、これらの国(セルビアは除く)のほか、シェンゲン非加盟のEU加盟5カ国(アイルランド、クロアチアなど)に対する入国制限を解く。中国に関しては、スイスからの渡航者の入国が認められる場合に限るとした。
日本からの旅行者は、7月20日以降であればスイスに入ることができる。
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