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ベルン大学の大麻研究、連邦政府がストップ

大麻
スイスでは一定の医療目的を除き、大麻草の栽培、使用、売買は法律で禁止されている。少量の大麻を所持していた場合、摘発されると罰金が科せられる Keystone

薬局で一定の規制下で違法薬物の大麻を販売した場合の効果を調べるベルン大学の研究について、連邦内務省保健局がストップをかけた。同局は、現行法ではこうした研究を認可できないとしている。

 今年5月、ベルン大社会予防医学・臨床試験研究所の研究者が、薬局で一定の規制の下、個人使用目的の大麻の販売を解禁した場合の影響を調べる研究について、同局に認可を申請していた。研究は、首都ベルンの大麻の闇市場も調査対象にしていた。

 これに対し、同局は14日付の文書外部リンクで「現行法制下では、医療目的以外の大麻の利用は認められていない」との理由で申請を却下。「このような研究が許可されるためには、研究目的を認める特別法規を追加しなければならない可能性がある」とした。

 同局は、保健行政の観点から「こうしたプロジェクトは、社会が大麻への新たなアプローチを模索する」意義があったとして、即座に却下するには至らなかったと釈明した。

 文書では「そのため、原則的には新たな規制の枠組みについて、科学的に分析することが望まれる」と結論付けた。研究所は30日以内であれば異議申し立てができる。

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パイオニア的な役割 

 スイスでは、大麻の栽培、使用、売買は法律で禁止されているが、研究目的や医療用などの場合は、例外と見なされることもある。しかし、18歳以上の人で10グラム以下の大麻を所持していた場合、摘発されれば100フラン(約1万1500円)の罰金が科されるが犯罪歴には残らない。

 2008年には、大麻使用の合法化を求めたイニシアチブ(国民発議)が国民投票にかけられたが、3分の2の反対で否決された。それにもかかわらず、最近ではスイス国内において、一定の規制を設けた上での大麻の流通を求める提案が多く挙がっている。

 ジュネーブ、チューリヒ、バーゼルなどの都市部はすでに、「大麻クラブ」のような団体の内部で、規定量の大麻使用を解禁した場合の効果を調べる研究を提案済み。ベルン市も、薬局で大麻販売を一部解禁した場合の影響を調べるプロジェクトを立ち上げると発表した。また、違法取引の取り締まりの一環として、大麻市場の規制作りを呼びかけている。

 一方、スイスでは最近、合法大麻ビジネスがブームだ。スイスは2011年の新麻薬取締法施行で、精神作用物質テトラヒドロカンナビノール(THC)の含有量を1%未満に抑えた大麻の売買・使用が認められた。また、最近ではヘンプライト、カンナビスCBDと呼ばれる合成大麻も流通している。CBD(カンナビジオール)は大麻に含まれる成分カンナビノイドの一つで、THCのような精神作用がないのが特徴。飲料から化粧品までさまざまな合法大麻の商品が出回っている。

 スイスは違法薬物問題について、常に他国に先駆けた政策を打ち出してきた。1986年には薬物中毒者のためのシェルターを初めて開設し、94年には中毒者にヘロインを処方する政策を始めた。

 過去25年間、スイスは予防、セラピー、健康被害の軽減、抑制の四つの方面からこの問題に取り組んできた。この四つのアプローチは80~90年代にかけて、チューリヒ市内で蔓延していた違法薬物問題が発端になっている。91年にこの政策が導入されたときは批判を呼んだが、その後、他国も同様の政策を一部取り入れている。

(英語からの翻訳・宇田薫)

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