高齢者はなぜ犯罪に手を染めるのか
高齢化社会が進むスイスで、60歳以上による犯罪件数が増加している。シニアたちが犯罪に手を染める理由は何なのか。
チューリヒ応用科学大学(ZHAW)犯罪防止研究所所長のディルク・バイアー外部リンク教授によると、60歳以上による国内の刑法犯件数は2011年から2018年までで30%増えた。ただスイスの全人口に占める60歳以上の割合も同期間で約15%増加しており、それを考慮すると増加率は少し縮まる。
バイアー教授は「高齢者の犯罪が大幅に増えているわけではないが、間違いなく増加していると言える」と指摘する。罪種別では、侮辱、暴行、万引きがトップ3だ。
スイスではまだマイナーな問題だが‥
高齢者による犯罪は、この国ではそれでもまだマイナーな問題だという。高齢者の犯罪率(一定期間に発生した犯罪件数を単位人口で割ったもの)は60歳未満よりずっと低いからだ。予防・介入措置の優先度も必然的に低くなるため、スイスでは同分野の研究が発展していない。
万引き、侮辱、暴行のほか、目立つのは過失傷害、詐欺、名誉毀損、セクシュアルハラスメント、脅迫、公務執行妨害だという。
貧困ではなく社会的認知の欠如
犯罪の動機は何なのか。バイアー教授は、動機は他の年齢層と大きな違いはないと指摘。要因は主に5つあるという。
偶発性:暴力や攻撃的な行動は、アルコール摂取など偶発的な要素が大きい。詐欺や窃盗の場合もこうした攻撃的な行為が発生する可能性がある。
貧困:スイスでは、65歳以上の貧困率は約15%。公的支援は一定の範囲に限られるが、貧困が犯罪(特に窃盗)の決定的動機とまでは言えない。
社会的認知の欠如:高齢者と若者のいずれの場合でも、これは暴行などの動機になりえる。しかし、実証研究はこれまで行われていない。
精神疾患:殺人を含む身体的暴行は、精神疾患が一部要因になっている。2018年、殺人で起訴された60歳以上の被疑者は22人に上り、このうち6人が80歳以上だった。
病気や精神障害を起因とする高齢者の犯罪がどれくらいあるのか、はっきりした数はない。ただこうした病気が犯罪につながるリスクはかなり低いといえる。重要なのは、こうした病気を抱える高齢者が家庭や施設でどのようなケアを受けているかという点だ。
社会環境:いずれの年齢層も、刑法犯の動機の一部は、狭い社会的環境と人格に起因する。両親からネグレクトされている、学校で芳しい成績が挙げられない、悪い友達と付き合っている、自制心が低いーなどの環境にいた若者たちが、違法行為をするケースが目立つ。こうした具体的な要因は、予防措置の強化が見込める。単に「非難すべきは社会」と決めつけるのはいささか単純すぎる。
高齢者の犯罪もまた社会問題の表れともいえるが、同じ困難を抱える高齢者のほとんどは罪を犯さない。つまり、経済的困窮・社会的孤立を改善するだけでは劇的な効果は望めない。
日本では1998年から増加
世界で最も高齢化が進む日本の現状はどうなっているのだろう。
2018年版の犯罪白書外部リンクによると、刑法犯の認知件数は過去15年間減少しているが、検挙人数に占める65歳以上の割合は1998年の4.2%から2017年には21.5%に上昇。同期間の人口の高齢化率(16.2%から27.7%)を上回る勢いで増えた。
刑務所に入所する受刑者も高齢化している。高齢者で、出所後2年以内に再び罪を犯して摘発される割合は、他の年齢層よりも高い。
2017年では4万6264人の高齢者が検挙された。罪名別でみると、窃盗は65歳未満では全体の45%にとどまったのに対し、65歳以上では61.8%、70歳以上では76.7%に跳ね上がる。その中でも突出しているのが万引きだ。
高齢者が万引きをする理由
高齢者の万引きはなぜ多いのか。同白書では、東京都の有識者委員会による実態調査外部リンクを引用し、その要因を紐解いた。万引きをして微罪処分を受けた高齢者は、同種のケースで摘発された非高齢者、その他の一般の高齢者と比べ、主に以下のような要因が強く関係していることが分かった。
主観的な生活苦: 実際は経済的に困窮しているわけではないが、生活が苦しいと感じている
リスク意識の薄さ:自己統制力が低く、万引きしても捕まると思わない
人間関係の希薄さ:独居や周囲からの孤立、家族がいてもほとんど連絡を取らない
孤立に関し、65歳以上の1人暮らし世帯は過去15年間で増加している。政府の統計外部リンクでは、2015年時点で高齢者人口に占める1人暮らし女性の割合は21.1%で、2000年の17.9%より増加。男性も、8%から13.3%に増えている。この傾向は今後も続くと予想されている。
刑事政策に詳しい慶應義塾大学法学部の太田達也外部リンク教授は、社会的孤立に加え、司法制度上の要因を挙げる。
同教授によると、万引きで摘発された高齢者は微罪処分や起訴猶予で済む場合が多い。さらに、罪を重ねて刑務所で服役したとしても、身寄りがないため保護観察付の仮釈放が認められるケースは少ない。
太田教授は「出所後の高齢者を『見守る』環境がほかの先進国と比べて遅れており、こうした制度上の問題も再犯率の高さにつながっている」と指摘する。
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